妊活の悩みについて
※「安心安全に妊活をしたい!」という方は、下記をどうぞ。妊活についての悩みを解決できる情報を5つ厳選しています。
・奨学金を返しきれない。自己破産すればどうにかなるのかな?
・自己破産って言葉はよく聞くけど、したらどうなるの?
こういった疑問に答えます。
本記事の内容
- 奨学金を返さないとどうなるか
- 奨学金が返せない。自己破産したら大丈夫?
- 自己破産のメリット・デメリット
今回は奨学金を返さないとどうなるかや、自己破産についてを解説していきたいと思います。
自己破産を説明しようとすると、法律が絡むことが多くて難しい言葉が多く出てしまったので、なるべく分かりやすく簡単にまとめてみました。
今まさに奨学金の事で悩んでるような方や、奨学金を借りるかどうか悩んでる方などに参考にしてもらえればと思います。
目次
奨学金を返さないとどうなるか
奨学金は延滞すると延滞金が発生し、電話と文書での催促がきます。
延滞はつい振り込みを忘れてしまった・口座内のお金が足りなかった、という故意でも無い場合でも発生します。
延滞すると延滞金の分、払う総額が増えます。さらに4ヶ月間延滞し続けると、ブラックリストに登録されてしまいます。ブラックリストの説明はもう少し後で説明をします。
返済できないから延滞するのは損しかないです。なるべく損しないために、残金や振込日にもご注意ください。
奨学金がどうしても払えそうにない時は?
国保2ヶ月滞納、住民税1ヶ月滞納、携帯代今月払えない、奨学金返済分今月払えない、生命保険今月払えない、
バイト代が今月でても4万弱…
前澤友作さん…— Garbage can 箱 (@yamihakasete_) September 17, 2020
最も奨学金が借りてる人が多い日本学生機構には、月の返済額をへらす減額変換制度と、一時的に返済を待ってもらう変換期限猶予制度というものがあります。
どちらも制度を使用するためには条件がいくつかあるのですが、延滞中だとどちらも制度は使用不可能になります。
他にも、様々な理由(失職、病気、ケガ等)で返済が困難な場合も、返済を待ってもらえることがあります。
ただし、奨学金の返済額を減らすわけではなく、遅らせてもらうだけです。返済する総額は減りません。
病気やケガで働くのが困難になった場合か、死亡した時のみ奨学金が返済が免除されます。
奨学金が返せない。自己破産したら大丈夫?
まず、奨学金を自己破産で本当に0にできるかどうかですが、結論から言えばできます。
ですが、自己破産は強烈なデメリットもあります。デメリットをちゃんと認識し、本当に自己破産でないとだめかどうかを確認してから自己破産をしましょう。
また、自己破産のような返済できなくなった借金を減額や免除してもらう事を債務整理と言います。
債務整理は自己破産以外にもいくつかあるのですが、その中でも自己破産は最終手段とも言ってもいいです。
自己破産をすれば他の方法は使えなくなりますが、逆であれば自己破産はまだ行えます。ですが、本当に自己破産でいいか分からない場合は、専門家である弁護士に相談をしましょう。
相談する場合は、弁護士の中でも債務整理に強い弁護士をしっかり探しましょう。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産についてのメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
メリット
・借金の返済が免責される
・取り立てや差し押さえ等が停止
・生活必需品程度の財産は残る
一つ一つ解説して行きたいと思います。
借金の返済が免責される
免責とは義務や責任を問われないこと、責任からのがれることです
つまり、自己破産すると借金を返済する義務がなくなるという事です。
ですが、全てが免責されるわけではありません。
非免責債権と非免責不許可事由がこれにあたります。
非免責債権は借金を返済を免除する効力が及ばない借金で、例としていくつかあげると、税金や罰金などがこれに当たります。
非免責不許可事由は借金の中でも返済が免責されなくて、返さなければいけない借金です。
例としてギャンブルの借金や、制度を悪用しようとすると非免責不許可事由となってしまいます。
取り立てや差し押さえ等が停止
弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士が債権者に受任通知というものを送ります。
受任通知が送られると借金の取り立てができなくなります。
ですが、受任通知を送っても取り立てをしようとする方もいます。
その場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士事務所終了。受任通知を即刻カード会社に送るので、電話や家庭訪問は止むだろうとのこと。まずは体調を立て直すのが喫緊の課題で、自己破産の手続きは3か月後でも半年後でも大丈夫なので焦らずと言われました。あらゆる人が「薬を飲む前に連絡して」と言ってくれるので、少し頑張ってみます。
— みにまむ (@ministar000) January 15, 2021
生活必需品程度の財産は残る
自己破産しても全ての財産が処分されるわけではありません。
一定以上の価値があるものや一定以上の現金は処分されてしまいますが、生活必需品ぐらいの価値のものなら残ると思ってください。
デメリット
デメリット
・ブラックリストに登録
・破産手続き期間中はいくつか制限を受ける
・保証人がいる場合は保証人に請求がいく
・自己破産したことが官報に乗る
ブラックリストに登録される
ブラックリストに登録されるという事は実は正式な言い方ではなく、正確には信用情報機関に事故情報が乗ることです。
信用情報機関とは何なのかというと、収入・残高・返済状況などローンやクレジットカードを作るときに関する情報を信用情報といいます。
信用情報機関は信用情報を加盟してる企業から収集したり提供したりしている団体で、日本には3つの団体が存在しています。
登録しているのは銀行やローン会社などの金融系の企業で、3つの団体の違いは、登録している情報の種類や会社の傾向が違います。
長期間延滞したり自己破産をしたりすると、信用情報の中の事故情報として記録されます。
事故情報は5~10年間記録され、基本的に途中で消される事はないです。事故情報があると、ローンやカード作成の許可がおりなくなります。
もし、自分の情報を確認したい場合は、信用情報機関に自分の情報を確認できる制度があります。
破産手続き期間中はいくつか制限を受ける
破産手続き中は職業や資格に制限を受けます。他にも転居や郵便物等の生活に関わる事が制限される場合もあります。
制限を受ける職業や資格は多いため、ここにはさすがに書ききれません。
制限を受ける職業や資格や必要な職業へ就いていると、仕事が一時的にできなくなります。さらに、該当する職業であれば会社にも相談しなければいけません。
職業や資格の制限解除するためには、復権と呼ばれる権利を得ないといけません。
復権とは、自己破産の手続きが始まると法律上では自己破産を申し込んだ人は破産者という扱いになって、上に書いたような制限を受けるようになります。
免責許可、つまり借金の免責がされると同時に復権が得られます。簡単に言ってしまうと、スムーズに進めば自己破産が終わった頃に自動的に復権は得られています。
ただし、免責不許可、借金の免責がされなかった場合は破産者のままです。別の手段を取る必要がでてきますが、不許可されるのは稀だそうです。
保証人がいる場合は保証人に請求がいく
奨学金を借りる時に保証人や連帯保証人を頼んだ人がいる場合は注意が必要です。
自己破産すると金融機関等は、保証人や連帯保証人にすぐ一括請求します。回避方法はありません。
保証人や連帯保証人がいる時は事前に相談するなどして話をしておきましょう。
自己破産したことが官報に乗る
自己破産をすると官報に名前や住所が乗ります。
官報とは国が発行する新聞のようなものす。行政機関が休みの日以外は毎日発行しています。
インターネットで直近30日分の官報が掲載されてるので、興味があったらどんなのか見てみるのもいいかもしれません。
一般の方や一般企業は官報を見る人は少ないそうです。
自己破産をした事が周囲に知られたくない人は完全には安心できませんが、官報からは知られる可能性は非常に低いです。
ただし、ヤミ金融は官報をチェックしてると言われており、自己破産後はヤミ金融からのDMが届くことがあります。
まとめ
メモ
・奨学金の延滞はなるべくしない
・奨学金を返済できなさそうにないなら早めに手をうつ
・債務整理を行うときはなるべく、弁護士に相談するのがおすすめ
・自己破産した時のデメリットには注意をする
・保証人や連帯保証人がいる場合はちゃんと相談してから債務整理をし始める
・自己破産をすると5~10年間はカードを作ったり、ローンを組んだりできなくなる
法律が絡んでくると途端に言葉が難しくなって分かりづらくなってしまうので、なるべく簡単に説明してみましたがどうだったでしょうか?
奨学金を自己破産した場合は、ローンを組むことができなくるので、家や高めの車を購入する事が難しくなります。
その他にもデメリットはいくつかあるため、今後の人生への影響を考えて決めるべきかと思います。
最後までよんでいただきありがとうございました。
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